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「特許関係料金の見直しについて」特許庁総務課:質問と回答

日本商標協会
事務局長 押本 泰彦
井滝 裕敬

「特許法等の一部を改正する法律案」が2月1日付けで閣議決定され、その内容が特許庁のホームページに掲載されております。

商標関係料金に関して、特に問題と思われる下記の事項について質問を特許庁総務課へ行い、回答を受けましたのでお知らせします。

質問@ 商標権の登録料及び更新登録料の分割納付について。

まず、分割納付の場合の、各費用は以下のように理解しております。

登録料 : 21,900円(各5年)
更新登録料 : 28,300円(各5年)

ところで、現在前期5年分の登録料あるいは更新登録料が支払われている商標権について、後期5年分の納付期限が今年の6月以降に訪れる場合や、これから今年の5月31日までに当初の登録料又は更新登録料を支払わなければならない出願や商標権について、後期5年分の料金は、改正前の料金と改正後の料金のいずれが適用されるのでしょうか?

もし、改正後の料金が適用されるとなると、以下のようになります。

当初44,000円で、後期分が21,900円で、合計で65,900円となり、当所10年分一括納付で支払ったとした場合の66,000円よりも安くなる。また、更新についても同じで、当初101,000円で、後期分が28,300円となれば合計129,300円で一括納付した151,000円より安くなります。

回答 旧料金が適用される

10年の同一期間権利を維持しているにも関わらず、一括納付をした者が分割納付した者以上の金額を負担をすることとなれば、分割納付制度の趣旨や両者の公平性の観点から問題がある。旧料金で分割納付を利用した場合において、後期分の分割納付額については旧料金を適用しようと考えている。

質問A 平成20年5月31日満了日の更新登録料

商標の登録日が平成10年5月31日の商標権は、今年の5月31日は土曜日ですので、6月2日までに更新申請ができます。この場合は、改正後の料金を支払えば良いのでしょうか?それとも、改正前の料金でしょうか?

回答

特許法第3条2項により、「期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に揚げる日にあたるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。」ことから、今回の料金改定の施行日が6月1日となった場合、今年の5月31日が納付期限にあたる商標権については納付期限は6月2日となる。よって、6月2日に納付手続きを行った商標権については、新料金が適用されると考えている。

質問B 登録料の納付期限が延長された場合について

商標法第41条2項より、登録料の納付期間は30日以内を限り延長できることになっております。たとえば、5月10日が納付期限のものは、請求により6月9日まで登録料を納付できることになります。納付期限を延長した場合において、6月1日後に納付した場合には、新料金が適用されるのでしょうか?

回答

納付期限で新旧料金の適用が決まるので新料金が適用される。

上記事項は、今回の法律案「商標法の改正に伴う経過措第5条第2項」が適用されるか否かということです。
すなわち、質問@は、納付すべきであった登録料(第4条の規定による・・・・当該登録料を分割して納付する場合を含む。)に該当します。質問Aは、特許法第3条2項により、質問Bは納付期間の延長により、納付すべきであった登録料に該当しない、ということになります。

商標法の改正に伴う経過措置

第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条のニ第三項、商標法第十七条のニ第一項において準用する真意匠法第十七条の三第一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達されるばあいについて適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本送達があった場合については、なお従前の例による。

 附則第一条第二号に揚げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条のニ第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条のニ第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

資料3

特許関係料金の見直しについて

平成20年1月
特許庁

1.背景

研究開発費増大に伴い、研究開発コスト回収の必要性が増大し、ブランド等無形資産の経済価値が高まっており、10年目以降の特許料、商標更新登録料を中心に料金引き下げに対する企業ニーズが大きくなっている。

2.特許特別会計の中長期見通し

現行料金体系下で、特許特別会計の中長期的な収支見通しを行ったところ、特許料収入増加に伴う収入増、新システム導入による機械化経費の削減に伴う支出減により、今後、収入が支出を上回る見込みが予測された。

3.料金改定の内容

特許部門では、中小企業等の負担感が強い10年目以降の特許料の重点的引き下げを含む特許料(12%程度の引き下げ)及び出願料の引き下げ。
商標部門では、更新登録料の重点的引き下げを含み、全体的な料金の引き下げ(43%程度の引き下げ)。

(1)平均的出願における新旧料金比較

特許(権利を10年間維持) <現在>48万円 <改定後>43万円
商標(権利を10年間維持) <現在>13万円 <改定後>7万円

※本資産は、特許については出願料、審査請求料、特許料、商標については、出願料、設定登録料(10年一括)をもとに計算。

(2)新料金(案)

【特許関係料金】
出願料
  現行料金 新料金(案)
特許出願 16,000円 15,000円
特許料
  現行料金 新料金(案)
第1年〜第3年 2,600+請求項数×200円 2,300+請求項数×200円
第4年〜第6年 8,100+請求項数×600円 7,100+請求項数×500円
第7年〜第9年 24,300+請求項数×1,900円 21,400+請求項数×1,700円
第10年以降 81,200+請求項数×6,400円 61,600+請求項数×4,800円
【商標関係料金】
  現行料金 新料金(案)
出願料 6,000+区分数×15,000円 3,400+区分数×8,600円
設定登録料 区分数×66,000円 区分数×37,600円
設定登録料(分納) 区分数×44,000円 区分数×21,900円
更新登録料 区分数×151,000円 区分数×48,500円
更新登録料(分納) 区分数×101,000円 区分数×28,300円

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